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遺族年金とは

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公的年金は老後の老齢年金以外に生計を支える人が亡くなった時に支払われる遺族年金、病気やケガで障害を負った時に支払われる障害年金の機能を併せ持っています。

死亡保障保険の保障額を決める際には遺族年金を考慮する必要があります。

■ 公的年金 3つの機能

1.老齢年金

2.遺族年金・・・・・生計を支える人が亡くなった場合、遺された妻子に年金が支給されます。妻が亡くなった場合は支給されません。

3.障害年金・・・・・生計を支える人が高度障害状態なった場合、妻子に年金が支給されます。

遺族年金は自営業(自由業)の方が遺族基礎年金のみの1階立て、会社員(公務員)の方が遺族基礎年金+遺族厚生年金(遺族共済年金)の2階立てになっています。

■ 遺族年金

自営業(自由業)・・・・・遺族基礎年金のみ

会社員(公務員)・・・・・遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金

遺族基礎年金

被保険者が死亡したとき、その遺族に支払われます。被保険者の保険料納付済み期間と免除期間が加入期間の3分の2以上であることが給付の条件です。

○ 自営業(自由業)、会社員(公務員)とも共通

○ 18歳(障害者は20歳)未満の未婚の子がいる妻、もしくは18歳(障害者は20歳)未満の未婚の子に支給されます。

○ 一番下の子供が18歳になる年度の末日まで支給されます。

○ 夫が死亡した当時、子供がいないと支給されません。

○ 遺族基礎年金は子供の数に応じて定額です。

○ 自営業者など、国民年金のみに加入している夫が死亡し、18歳(障害者は20歳)未満の子がいない場合、死亡一時金または寡婦年金が支給されるケースがあります。

■ 遺族基礎年金の支給額 (年額)

遺族が妻と18歳(障害者は20歳)未満の未婚の子 遺族が18歳(障害者は20歳)未満の未婚の子
妻と子1人 102万円 子1人 79万2100円
妻と子2人 124万7900円 子2人 102万円
3人目以降1人につき7万5900円加算

遺族厚生年金

企業で働いている被保険者の遺族に支給されます。年金額は死亡した人の生前の給与によって決まります。被保険者の保険料納付済み期間と免除期間が加入期間の3分の2以上であることが給付の条件です。

○ 原則的に再婚しない限り一生涯受け取れます。

○ 夫死亡時に40歳以上であった妻、もしくは40歳になった時に18歳(障害者は20歳)未満の子がいる妻には40歳から64歳までの間、中高齢寡婦加算(平成20年度は59万4200円)が支給されます。

■ 遺族厚生年金の計算式

平成15年3月まで
平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 被保険者月数(加入月数) = A

平成15年4月以降
平均標準報酬額(給与と賞与の平均額) × 5.769/1000 ×被保険者月数(加入月数) = B

( A + B ) × 0.76 = 年金額

※ 厚生年金加入期間が300月未満の場合、上記計算式に300/A + B を掛ける。

※ 年収500万円の夫が死亡した場合に受け取れる年金額は1年間に約48万円。

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