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遺族年金とは【 P R 】 生命保険見直し 無料相談サービス 徹底比較 !!
■ 公的年金 3つの機能 1.老齢年金 2.遺族年金・・・・・生計を支える人が亡くなった場合、遺された妻子に年金が支給されます。妻が亡くなった場合は支給されません。 3.障害年金・・・・・生計を支える人が高度障害状態なった場合、妻子に年金が支給されます。 遺族年金は自営業(自由業)の方が遺族基礎年金のみの1階立て、会社員(公務員)の方が遺族基礎年金+遺族厚生年金(遺族共済年金)の2階立てになっています。 ■ 遺族年金 自営業(自由業)・・・・・遺族基礎年金のみ 会社員(公務員)・・・・・遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金 遺族基礎年金被保険者が死亡したとき、その遺族に支払われます。被保険者の保険料納付済み期間と免除期間が加入期間の3分の2以上であることが給付の条件です。 ○ 自営業(自由業)、会社員(公務員)とも共通。 ○ 18歳(障害者は20歳)未満の未婚の子がいる妻、もしくは18歳(障害者は20歳)未満の未婚の子に支給されます。 ○ 一番下の子供が18歳になる年度の末日まで支給されます。 ○ 夫が死亡した当時、子供がいないと支給されません。 ○ 遺族基礎年金は子供の数に応じて定額です。 ○ 自営業者など、国民年金のみに加入している夫が死亡し、18歳(障害者は20歳)未満の子がいない場合、死亡一時金または寡婦年金が支給されるケースがあります。 ■ 遺族基礎年金の支給額 (年額)
遺族厚生年金企業で働いている被保険者の遺族に支給されます。年金額は死亡した人の生前の給与によって決まります。被保険者の保険料納付済み期間と免除期間が加入期間の3分の2以上であることが給付の条件です。 ○ 原則的に再婚しない限り一生涯受け取れます。 ○ 夫死亡時に40歳以上であった妻、もしくは40歳になった時に18歳(障害者は20歳)未満の子がいる妻には40歳から64歳までの間、中高齢寡婦加算(平成20年度は59万4200円)が支給されます。 ■ 遺族厚生年金の計算式 平成15年3月まで 平成15年4月以降 ( A + B ) × 0.76 = 年金額 ※ 厚生年金加入期間が300月未満の場合、上記計算式に300/A + B を掛ける。 ※ 年収500万円の夫が死亡した場合に受け取れる年金額は1年間に約48万円。
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