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公的保障の健康保険を知ろう!【 P R 】 生命保険見直し 無料相談サービス 徹底比較 !!
医療費の自己負担は3割!健康保険に加入されている方は治療費が3割負担で済みます。例えば、1ヶ月の入院で100万円の治療費がかかった場合、3割の30万円の負担で治療が受けられます(高額療養費制度がありますので、実際は10万円以下の負担で済みます)。 ただし、入院時の差額ベッド代(5,000〜10,000円)や入院時の食事代(1日3食780円)、先進医療費などは保険適用外となりますので、自己負担になります。 なお、病院都合で個室に入院する場合、差額ベッド代は払わなくていいようです。 ■ 健康保険適用外の費用 □ 差額ベッド代 高額療養費制度で自己負担額には上限がある!高額療養費制度とは、公的な健康保険加入者の自己負担を増やさないための制度です。 公的な健康保険加入者の1ヶ月間の医療費が一定金額に達した場合、それ以上の自己負担をしなくて済みます。 高額療養費制度を利用することで、医療費の上限は一般的な収入の人で87,430円、高収入の人でも155,000円です(4ヶ月目以降は更に負担額が少なくなります)。 例えば、1ヶ月100万円の治療費がかかった場合、一旦、3割負担の30万円を支払っておき、後日申請することによって、差額(一般的な収入の人で21万2570円、高収入の人で14万5000円)を払い戻してもらいます。 更に健康保険組合には高額療養費制度による払い戻しに上乗せして付加給付を行っているところも多いです。 注意すべき点は、高額療養費制度は歴月単位という点です。その月の1日〜30(31)日にかかった費用を合算して計算します。月をまたいで1ヶ月ではありません。 それに高額療養費制度での払い戻し申請は原則として自分(またはその家族)で行わなければならないことです。 ■ 高額療養費制度による月額の自己負担限度額 (70歳未満)
※ 低所得者(住民税非課税世帯)は3万5,400円。 ■ 高額療養費制度による月額の自己負担限度額 (70歳以上)
傷病手当金が支給される!サラリーマン・公務員には傷病手当金が支給されます。 傷病手当金とは、病気やケガなどで仕事をすることが出来なくなり、3日間連続して会社を休むことになった時に4日目以降、休んだ日数に対して支給されるお金のことです。 サラリーマンは、月給の3分の2が最長で1年6ヶ月間支給されます。違う病気で再度入院したなら、更に1年6ヶ月間支給されます。 健康保険組合の健康保険に加入している人は更に優遇される場合があります(支給額の上乗せ、支給期間の上乗せ etc.)。 公務員は、各自治体により異なるようですが、おおむね同様のようです。 なお、自営業者(自由業)が加入する国民健康保険には傷病手当金制度はありません。
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