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公的保障の健康保険を知ろう!

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我が国の公的健康保険制度は諸外国と比較しても大変優れた制度となっています。

医療保障の保険を考える際にはまず、公的健康保険制度を十分理解しましょう。

   

医療費の自己負担は3割!

健康保険に加入されている方は治療費が3割負担で済みます。例えば、1ヶ月の入院で100万円の治療費がかかった場合、3割の30万円の負担で治療が受けられます(高額療養費制度がありますので、実際は10万円以下の負担で済みます)。

ただし、入院時の差額ベッド代(5,000〜10,000円)や入院時の食事代(1日3食780円)、先進医療費などは保険適用外となりますので、自己負担になります。

なお、病院都合で個室に入院する場合、差額ベッド代は払わなくていいようです。

■ 健康保険適用外の費用

□ 差額ベッド代
□ 病院の食事代
□ 先進医療の治療代

高額療養費制度で自己負担額には上限がある!

高額療養費制度とは、公的な健康保険加入者の自己負担を増やさないための制度です。

公的な健康保険加入者の1ヶ月間の医療費が一定金額に達した場合、それ以上の自己負担をしなくて済みます。

高額療養費制度を利用することで、医療費の上限は一般的な収入の人で87,430円高収入の人でも155,000円です(4ヶ月目以降は更に負担額が少なくなります)。

例えば、1ヶ月100万円の治療費がかかった場合、一旦、3割負担の30万円を支払っておき、後日申請することによって、差額(一般的な収入の人で21万2570円、高収入の人で14万5000円)を払い戻してもらいます。

更に健康保険組合には高額療養費制度による払い戻しに上乗せして付加給付を行っているところも多いです。

注意すべき点は、高額療養費制度は歴月単位という点です。その月の1日〜30(31)日にかかった費用を合算して計算します。月をまたいで1ヶ月ではありません。

それに高額療養費制度での払い戻し申請は原則として自分(またはその家族)で行わなければならないことです。

■ 高額療養費制度による月額の自己負担限度額 (70歳未満)

会社員 自営業者(自由業) 1ヶ月の医療費の自己負担額(70歳未満)
1〜3ヶ月まで 直近1年間で4ヶ月目以降
月収53万円以上 年間所得600万円超 15万円+(医療費の総額−50万円)×1% 8万3,400円
月収53万円未満 年間所得600万円以下 8万100円+(医療費の総額−26万7,000円)×1% 4万4,400円

※ 低所得者(住民税非課税世帯)は3万5,400円。

■ 高額療養費制度による月額の自己負担限度額 (70歳以上)

所得区分 通院
(個人ごと)
入院・通院
(世帯ごと)
一般的な収入の人
(70〜74歳)
2万4,600円 6万2,100円
一般的な収入の人
(75歳以上)
1万2,000円 4万4,400円
現役時代並みの収入の人 4万4,000円 8万100円+(医療費の総額−26万7,000円)×1%
低所得者
(住民税非課税)
8,000円 2万4,600円
年金収入が80万円以下など 8,000円 1万5,000円

傷病手当金が支給される!

サラリーマン・公務員には傷病手当金が支給されます。

傷病手当金とは、病気やケガなどで仕事をすることが出来なくなり、3日間連続して会社を休むことになった時に4日目以降、休んだ日数に対して支給されるお金のことです。

サラリーマンは、月給の3分の2が最長で1年6ヶ月間支給されます。違う病気で再度入院したなら、更に1年6ヶ月間支給されます。

健康保険組合の健康保険に加入している人は更に優遇される場合があります(支給額の上乗せ、支給期間の上乗せ etc.)。

公務員は、各自治体により異なるようですが、おおむね同様のようです。

なお、自営業者(自由業)が加入する国民健康保険には傷病手当金制度はありません。

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